アフィリエイトや輸入転売等、ネットビジネスで収入が出てきた…
税金は払わないといけないのか?今回はそんな税金の知識0のための記事です。
“ネットビジネスで稼いだ収入がいくら以上になったら税金の申告
をしないといけないのか?”という問い合わせが多いですが、副業か
専業かによって実は違ってきます。
副業でのネットビジネス収入の税金について
副業で稼いだネットビジネス収入が年間20万円以上の場合、
確定申告という税務署への届出をしなくてはいけません。
つまり副業でネットビジネスを実践している場合、月平均1万5000円
稼いでいたら税務署へ申告しないといけないということです。
もっと厳密に言えば、
年に20万円収入があるけれど、教材に5万円使っているというので
あれば教材費は経費として計上できるので20-5=15万円があなた
の所得ということになり理論上、税務署への申告義務はありませんの
で確定申告する必要はないです。
また正直な話、月1万5000円の収入を申告していないからと
いって国税が家にやってきて”所得隠し取るやろボケェ!”と
言ってくることはまず考えにくいです。
同業者に恨まれて”あいつ脱税しているよ”って
密告されるたらくるかもしれませんけどね。
しかし、仮に今後あなたが法人化したときに税金の調査が
入りますがその際に過去5年分の収入をさかのぼって調査
されます。
その際、過去に申告していない収入があることが
発覚すればあなたが想像する以上の追徴課税が
執行されます。
つまり今後、本気でネットビジネスを実践していって
ゆくゆくは法人化するのであれば確実に税金関係は
しっかりとやっておいたほうがいいです。
※もしもあなたが税金の知識ゼロなのであれば後で
この記事で紹介している手順に沿って税金の確定申告を
することをおすすめします。
専業でのネットビジネス収入の税金について
主婦や学生、無職の状態では年間38万円以上のネットビジネス
収入が発生した場合に税務署への申告が必要です。
従って専業でネットビジネス月平均3万円以上
収入が発生したら税金の申告をすることを意識
したほうがいいです。
ネットビジネス収入の税金対策&申請手順
知識0の人間におすすめの、税金対策の
手順をお教えます。
1.公共施設が開催している無料税理士相談に行く
2.近くの税務署に行き個人事業の開業届書、所得税の
青色申告承認申請書、確定申告書をもらう
3.確定申告書は税理士と相談しながら書くか、あるいは
会計ソフトを使って自分で書く
4.3月15日までに書類を提出する
ちなみに起業・独立はしないけれど
では一つ一つ詳しく説明します。
1.公共施設が開催している無料税理士相談に行く
税金や独立の知識が0なのであれば専門家に聞きたい
ことを最初に一通り聞いておくといいです。
多くの自治体は役場に税理士を呼んで30分ぐらいの
無料相談の機会を設けています。
例えば僕の事務所の最寄りの新宿区役所もこのように
隔週火曜日に税務相談の機会を設けてくれています。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_06_00001.html
補足ですが無料の税務相談をしてくださる税理士もボランティア
で相談してくださるのではありません。
無料相談という機会で相談者の信頼を獲得して有料の
税務契約を勝ち取るのが目的です。
2.近くの税務署に行き個人事業の開業届書、所得税の
青色申告承認申請書、確定申告書をもらう
実はネットビジネスで個人事業として起業した場合、提出
しなくてはいけない書類は税金の確定申告書を含めて
最大でもたった3枚です。
あ、人を雇ったりするなら別の書類が必要になりますが、
そうではない場合は2〜3枚です。
個人事業の開業届書・・・これは独立して個人事業主として事業を
やる場合、必ず出さなければいけない以下のような紙です。
![無題](http://keishixx.com/wp/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
国税局のホームページからダウンロードできますが、
税務署に行けば税務署の職員が一緒に書いてくれますので
そっちのほうが楽です。
ちなみにこの紙を1枚書いて出したら事実上起業ということに
なるのですが、この紙10分ぐらいで書けてしまいます。
起業って人生の中でもそこそこ大きなイベントなのですが、
実際は紙切れを10分ぐらい書いて完了します。
青色申告承認申請書・・・事業をはじめてから2ヶ月以内に
個人事業の開業届書を提出していれば青色申告が承認されるので
青色申告承認申請書をついでに貰って書いてしまいましょう。
青色申告が承認されると年間65万円は無条件で控除され
るなどの特典があります。
その代わり、複式簿記という簡易簿記に比べて面倒な
記帳が必要になります。ただ、会計ソフトを使うなら複式
簿記の知識なしで複式簿記できます。
青色申告承認申請書に関しても税務署の職員の方に
手伝ってくれといえば多分一緒に書いてくれます。
確定申告書・・・この書類に事業の収支を計上します。
この書類に基づいていくらの税金を払うかが決定します。
ちなみにこんな書類です。
![無題](http://keishixx.com/wp/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
起業家や個人事業主がレシートを集めているのをご存知
かと思いますが、この確定申告のためです。
3.確定申告書は税理士と相談しながら書くか、あるいは
会計ソフトを使って自分で書く
先に紹介した確定申告書を書くのに収入とか経費とかを計算
して書かなければいけないのですが、そこで税理士先生を
雇うか、会計ソフト等を使って自分で戦うかの2択に迫られます。
[colored_box color=”red” corner=”r”][icon image=”check-b-g”]税理士を雇うべきか、会計ソフトで自分でやるべきか
例えばネットビジネスはどこでもできるのでネットビジネス起業家の
多くは自宅兼事務所にしている場合が多いと思います。
この場合、家賃は経費として”適当”に計上できます。
この適当という言葉、我々が普段使っている意味と税務
上の意味とが全然違うので少々厄介です。
“適当に計上していいなら家賃は全部経費にしちゃおう”
というのは通用しません。
というか後々、調査で突っ込まれる可能性があります。
税務での適当というのは半分程度という意味合いがある
のです。
つまり自宅兼事務所の家賃が年間120万円だとしたら60万円
ぐらいなら経費として計上して問題ないということです。
このように法律言葉は我々素人にはわざと理解しにくく
明確な解釈がしにくく書いてあります。
税理士に頼むとこのように経費としてぎりぎり認められる
分を把握しているので、あなたの支払う税金を最小限に
というか適正にしてくれるというメリットがあります。
デメリットとしては雇うのにお金がかかるということです。
事業の規模が小さいうちは税理士が専門的な知識を用いて
節税してくれる金額<税理士費用になると思うので弥生会計、
ソリマチ等なんでもいいので会計ソフトを利用して自分でやって
いけばいいと思います。
事業の規模が大きくなってきたら税理士が専門的な知識を
用いて節税してくれる金額>税理士費用になってくるので
そうなったら税理士と契約すればいいと思います。[/colored_box]
ネットビジネスを個人でやっていて月収100万円以下な
らこちらの記事(弥生会計15スタンダードとプロフェッショナルの違い)
のスタンダードで十分です。
会計ソフトなんかにお金はかけたくない!というので
あればexcel等で計算してもいいですね。
4.3月15日までに書類を提出する
確定申告は毎年3月15日までに行う必要があります。
3で執筆した確定申告書を税務署に提出しましょう。